外国人介護実習生受入れまでの流れ

前もって従業員の皆に「日本の技術の良さを教えてあげて」と説明することで、「国際貢献の社会的使命を果たしている」という誇りをもって仕事に向き合あっていただくことができます。
また、本制度を活用される企業様が、事業の国際化を図るチャンスです。
面接による訪問や実習生と接することで、新たな海外展開をイメージしやすくなるのも大きなメリットといえます。

1. 外国人介護実習生受入れまでの流れ

受入れ申込~面接
1. 「介護実習生受入れにあたっての承諾書」の内容を十分ご理解頂きご承諾のうえ押印頂き、ご提出下さい。(「承諾書」の内容はTTS担当者がご説明致します。)

2. 「受入予定報告書」をご記入及び押印頂き、ご提出下さい。
介護実習生の月給の手取り額が12万円以上になるようにご調整ください。
また、面接応募者を十分に集めるために、実習生の希望が多い「寮のwi-fi無料提供」「通勤に自転車が必要な場合の自転車無償提供」をご検討ください。wi-fi契約は実習生の不満発生を防止するために、上限なしの契約にしていただきますようお願いいたします。
手取り額=月額固定給-税金-社会保険料-家賃-互助会費用などのその他控除額(水道光熱費、通信費、食費などは控除せずに計算します)

3. 受入予定報告書に記載した内容を転記した①雇用条件書、②雇用契約書、③重要事項説明書を面接前に署名捺印した状態で採用人数分を準備し面接会にご持参ください。なお、重要事項説明書において、実習生の居住地情報(住所、間取り、面積)の記載が必要なため、寝室床面積等の規定を満たす住居の確定、または候補地となる物件の決定をお願い致します。候補地と実際の入国後居住地が異なる場合は、確定段階で改定いたしますので、面接会時点では仮決定の居住地情報で差し支えありません。③についてはTTSで受入予定報告書の内容をもとにTTSで作成させて頂きますので、内容をご確認及び押印頂いたうえ、取り急ぎメール又はFAXにてご送付下さい。
内容については調整して頂くことも御座いますのでご了承下さい。

4. 事業者の概要や仕事の様子がわかるような事業者案内・職場の写真・寮の写真等をご提供下さい。

5. 2-4の情報をもとに、TTSから送出機関に面接準備の依頼を致しますので面接日程の候補時期をご連絡下さい。

6. 下記の書類の原本を、面接の1週間前までにご提出ください。

受入申込時 必要書類
TTS入会申込み書
雇用条件書(様式1~4)×2部/人
介護実習のための雇用契約書×2部/人
雇用条件書に関する覚書×1部
介護実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書×人数分
事業者カレンダー(変形労働制の場合)
変形労働に関する協定書の写し(変形労働制の場合)

面接時書類 必要書類 [ミャンマーの場合]
デマンドレター(提出資料)×2部
給与確認書×2部

7. その他、面接前の事業説明会用として、事業者・職場の様子がわかるように、ビデオ・写真・パワーポイントブレゼン資料等をご用意頂きたくお願い致します。

2. 現地(面接会)での手続き

1. 面接前に事業者説明会を開催します。
2. 内定先が決まっていない学生への事業者・仕事内容・雇用条件等の説明をして頂きます。
3. 採用内定者決定後、雇用契約書、雇用条件書、その他覚書等をその場で締結して頂きます。なお、受入れ事業者様におかれまして、複数の事業所へ振り分け実習生を配属させる場合は、どの内定者をどの事業所に配属するかの決定をお願いいたします。
・雇用契約書、雇用条件書は、原本は実習生と事業者様にてそれぞれ保管。写しを送出機関、TTSにて保管。
・雇用条件書に関する覚書は、原本は事業者様にて保管。写しを各実習生及び送出機関、TTSにて保管。

3. 面接後の手続き

1. 面接後、外国人技能実習機構への「技能実習計画認定」申請の準備を開始致します。
2. TTSと事業者間とで「介護実習生に関する契約書」の締結を致します。
3. 面接終了1ヵ月後までに「実習実施機関情報」を作成いただき、ご提出ください。
4. 次項の申請手続きをTTS担当者がご説明いたします。

4. NAT-TEST4級取得までの手続き

TTS担当者にご相談の上、面接時の学習進捗ならびに送出機関より毎月ご報告する学習状況レポートから、実習実施事業所ごとに内定者の4級合格日を予想していただき、4級合格後に送出し国政府と外国人技能実習機構に対して書類申請する日を個別に仮設定いたします。
仮設定した書類申請日に合わせ、下記【一般申請書類(必須)】及び【介護職種 追加申請書類(必須)】の作成を行います。その際、各種書類作成のため各書類の内容確認や内容修正、押印等をお願いいたします。なお、受入れ事業所内において複数の内定者の4級合格予想日が異なる場合は、合格した実習生から、随時書類申請を行うことを推奨いたします。
実習生の感情としては一刻も早く日本で実習を開始したいと考えることが多いので4級取得者が現れ次第、次々に日本入国手続きを開始(つまり外国人技能実習機構に「技能実習計画認定」の申請手続きを開始)することが望ましいです。
もし事業者様が内定者全員同時入国を望まれる場合は、先に4級を取得した実習生が日本行きを待ちきれなくなって離脱する可能性がありますので、何卒ご配慮の程よろしくお願い申し上げます。

5. NAT-TEST4級取得後の手続き

・NAT-TEST4級取得後、実習実施計画書認定申請の申請を行います。
・【一般申請書類(必須)】
・登記簿謄本
・財務諸表(貸借対照表・損益計算書)前年度、今期分
・子会社・関連会社の場合は親会社との関係を称する文書
・役員の住民票の写し
・実習生事業の決裁権のある方の住民票の写しの提出をお願いします
・実習生事業に直接かかわらない役員の方には別途「申請者の役員に関する誓約書」を提出頂きます
・直近2事業年度の納税証明書の写し
・直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
・実習実施計画 認定申請書
・技能実習計画
・実習実施予定表
 (TTSで案を作成致しますので、指導員の方にご確認・ご修正をして頂きます)
・技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の履歴書×各1部
・技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の就任承諾書の写し×各1部
・技能実習指導員、技能実習指導員、生活指導員の常勤性の分かる書類×各1部
・徴収費用の説明書×1部
・申請者の概要書×1部
・申請者の誓約書×受入れ人数分
・同種業務従事経験証明書×1部
・技能実習を行わせる理由書×1部
 (TTSで作成致しますので、内容をご確認後押印をお願い致します)
・介護実習生の名簿
 (TTSで作成致しますので、内容をご確認後押印をお願い致します)
・ミャンマーの場合・・・下記日本ミャンマー協会への提出書類 ・宿泊施設の概要(間取り図)
・宿泊施設と就業場所(職場)、事務所の写真
・外観、水回り、部屋、リビング等(データ)
・確認書 Confirmation Letter(通信手段、条件書に関して)
・【介護職種 追加申請書類(必須)】
・技術指導員の資格を証明する書類(下記のいずれかの書類)
・介護福祉士登録証の写し
・看護師または准看護師の免許証の写し
・実務者研修修了証明書
・技能実習を行わせる事業所の概要書
・指定通知書の写し
・申請者の誓約書

6. 事前講習

面接後、採用者は現地にてNAT-TEST4級および3級を目指した日本語教育、初任者研修レベルの介護実技教育を始めます。学習状況は随時ご報告致します。

7. 入国~配属、技能実習(雇用)中

1. 入国
・TTSにて空港まで迎えに行き、研修所に移動致します。
・無事入国した旨をご連絡致します。
2. 配属
・実習生の配属地への移動については、個別にご相談させて頂きます。
3. 技能実習(雇用)中
・3ヵ月ごとに1回、TTSが関係法令にのっとり適正に技能実習を行っているかについて監査を致します。
・1ヵ月に1回、介護実習生の実施状況を確認し、適正な技能実習の実勢をされているか、訪問指導させて頂きます。

面接についてはこちら>>【面接・選考について】